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スタッフ・料金表

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代表ごあいさつ

弁護士法人ポラリス税務法律事務所代表社員
隅田 敏
Sumida Toshi

事務所名の「ポラリス」は「極の星 stella polaris」のラテン名に由来し、日周運動でほとんど動かず、いつもほぼ真北に見えているので、昔から方位を定めるのに利用されてきており、私どもは皆様の指針となれることを心がけております。

私たちが、心がけているのは、「人を活かすために生きる」生き方です。不思議なことに誰かを活かすことによって実は自分も活かされていくのです。そこに喜びを見いだす私たちでありたいと思います。

私たちは、依頼者の皆様が人生をいきいきと豊かに生きることを願い、それを妨げているものを取り除くために、どんな問題に対しても皆様と共に解決してまいります。

 

代表プロフィール

隅田 敏
Sumida Toshi

1964年5月5日生まれ
弁護士(埼玉弁護士会登録No.23528)
税理士(関東信越税理士会登録No.134193)
社会保険労務士(埼玉県社会保険労務士会登録No.11180017)
日本公認会計士協会準会員(埼玉会6-016907号)
経済産業大臣認定 経営革新等認定支援機関(関財金1第145号)
金融検定協会認定 ターンアラウンドマネージャー登録No.0-21-00517641

弁護士法人ポラリス税務法律事務所代表社員
合同会社アインポラリス代表社員
株式会社PolarisHan 代表取締役
目標達成塾『悟し塾』(セルフ・マネジメント・プログラム)主宰
NPO法人ひかりの森理事
NPO法人たねの会監事
社会福祉法人平徳会監事

弁護士・税理士などの専門家向け研修、銀行主催の経営者向け労務管理研修などでセミナー講師を行っています。また、大人のための目標達成塾『悟し塾』のワークショップにおいてセミナー講師をしております。

弁護士法人ポラリス税務法律事務所では、労務リスクマネジメントを含めた法務全般と会計税務・経営改善に関してのトータルなサポートを提供しています。

「人を活かすために生きる」それが私のテーマです。不思議なことに誰かを活かすことで、実は自分も活かされています。「お客様とその周りの皆様が人生をいきいきと豊かに生きること」それが私にとってのライフワークです。

●趣味 ピアノ演奏
●ペット トイプードルと暮らしています。

 

スタッフ

弁護士 2名
税理士 1名
社会保険労務士 1名
※ 税理士・社会保険労務士は弁護士が兼任
事務 4名

 

料金表

1、はじめに

弁護士にご依頼される場合、様々な弁護士費用が生じます。当事務所の弁護士費用は、旧日本弁護士連合会報酬等基準をもとに算定させていただいております。

ただし、顧問契約を頂戴している依頼者様の場合、相談はすべて無料であり、事件の依頼を頂いた場合の費用については、20パーセント相当額を割引きさせて頂いております。

2、法律相談

 法律相談を受けた場合、30分につき、5,250円(消費税込み)を法律相談料としていただいております。なお、事件のご依頼をいただいた場合には、原則として、法律相談料は頂戴しておりません。

3、事件の依頼

弁護士に事件の解決を依頼した場合、弁護士費用として、①着手金と②報酬をそれぞれいただいております。着手金は、事件を受任する際に弁護士に事務処理の対価としていただく弁護士費用であり、原則として、受任時点で一括払いをお願いしております。これに対して、報酬は、事件が解決した時点で、依頼者に経済的な利益がもたらされたことを前提に頂く弁護士費用です。

なお、当事務所は、着手金及び報酬ともに旧日本弁護士連合会の報酬規定を基準に算定させていただいております。 具体的に、着手金及び報酬の金額は、一般的な訴訟事件の場合原則として、経済的利益を基準に算定することになり、以下の通りとなります。

但し、事件の難易度などの諸事情により、増額ないしは減額をさせていただくことがあります。

着手金について

経済的利益の金額が

300万円以下の場合              8%

300万円を超え3,000万円以下の場合    5%+9万円

3,000万円を超え3億円以下の場合      3%+69万円

3億円を超える場合               2%+369万円

報酬金について

経済的利益の金額が

300万円以下の場合              16%

300万円を超え3,000万円以下の場合    10%+18万円

3,000万円を超え3億円以下の場合      6%+138万円

3億円を超える場合               4%+738万円

4、弁護士費用の具体例

例えば、知人に500万円を貸したものの、このお金を一銭も返してもらえないため、民事裁判を起こして裁判所に判決を出してもらい、回収を図りたいたいというご依頼を例にとってご説明いたします。        

この場合、通常、地方裁判所に貸金返還請求訴訟を提起することになり、当事務所の場合、まず、着手金として、35万7,000円(500万円×5%+9万円に諸費税を加算した金額です)を頂戴しております。

裁判の結果、500万円全額の支払いを認める判決が出た場合には、報酬として、71万4,000円(5000万円×10%+18万円に消費税を加算した金額です)を頂戴しております。

なお、判決が出ても相手方で任意にお金を払ってこない場合、債権の回収を図るためには、強制執行の手続を踏まざるを得ませんが、強制執行手続をご依頼いただく場合には、別途、弁護士費用を頂戴しております。

 

税務料金については、こちらをご覧ください。⇒ 税務料金表.PDF

社会保険業務料金については、こちらをご覧ください。⇒ 社会保険料金表.PDF

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